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大阪高等裁判所 平成9年(行コ)67号 判決 1999年1月21日

大阪市中央区十二軒町三番二〇パルハイツ五〇四号

控訴人

新堂清美

右訴訟代理人弁護士

山本雄大

大阪市中央区大手前一丁目五番六三号

被控訴人

東税務署長 奥田純

右指定代理人

下村眞美

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求める裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成六年五月一七日付けで控訴人に対してした梅本敬一死亡による相続に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(いずれも平成六年一二月一四日付け異議決定により一部取り消された後のもの)を取り消す。

3  訴訟費用は、一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨。

第二当事者の主張

一  当事者の主張は、次の二、三に附加するほか、原判決事実摘示(四頁二行目の文頭から一〇頁六行目の文末まで)のとおりであるから、これを引用する。

ただし、次のとおり補正する。

1  原判決添付別表二<7>欄の赤木恵美子について「55%」を「45%」と改める。

2  同九頁二行目の「所有の意思をもって」を削除する。

3  同一〇頁六行目の文末の次に「すなわち、控訴人は、父敬一が所有する本件土地上に本件建物を所有し、同土地を無償で使用していたにすぎない。」を加える。

二  当審附加主張

1  控訴人

(一) 敬一が、昭和三七年一〇月一三日、控訴人に対し、本件土地建物を贈与し、同月二〇日、その引渡を完了したことを認めるに足る証拠が複数存在する。そうであるのに、原判決は、敬一が控訴人に本件土地の所有名義を移転せず、その固定資産税を支払ってきたこと等を理由として、右証拠を採用せず、右贈与、引渡の事実を認めることができないと判断した。しかし、原判決が指摘する事実は、贈与、引渡の事実と矛盾せず、これを排斥するものではない。原判決の判断は誤っている。

(二) 原判決は控訴人が本件土地を時効により取得したとは認められないと判断した。無償で借り受けた他主占有であるというのである。しかし、控訴人は、敬一から本件土地建物の贈与を受けて自ら居住し、あるいは、第三者に賃貸するなどし、所有の意思をもって同土地を占有してきた。原判決の判断は誤っている。

(三) 控訴人は、敬一に対し、本件土地の登記済証の引渡を求めたり、所有権移転登記手続を求めたりしたことがある。

なるほど、控訴人は、本件土地の固定資産税を支払ったことがなく、敬一がこれを支払っていた。しかし、敬一がそのようにしたのは、本件土地の所有名義を移転できなかったため、これについて控訴人を慰藉し、あわせて、親心を示そうとしたものである。控訴人はこれを受け入れたにすぎない。したがって、控訴人の自主占有を否定する事情ではない。

被控訴人の当審附加主張は理由がない。

2  被控訴人

控訴人は、敬一が控訴人に本件土地の所有名義を移転せず、その固定資産税を支払ってきたことを知りながら、長期間、その状態を放置した。また、課税当局に対し、本件土地の贈与税の申告をしていない。このように、控訴人は、真の所有者であれば当然とるべき行動に出ておらず、外形的客観的にみて他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかった。控訴人の本件土地に対する占有は所有の意思を欠く他主占有である。

三  本件の争点

1  敬一は、控訴人に対し、本件土地を贈与し、その引渡を完了したか(控訴人の反論〔再抗弁〕四1(一))。

2  控訴人の本件土地の時効取得いかん、その占有は他主占有か(被控訴人の当審附加主張二2、控訴人の反論〔再抗弁〕四1(二))。

理由

一  当裁判所も、原判決と同様、控訴人の本件請求はこれを棄却すべきものと判断する。その理由は以下のとおりである。

二  請求原因について

請求原因1ないし5の事実は当事者間に争いがない。

三  贈与の有無(争点1)の検討

1  被控訴人の主張1の事実のうち敬一が本件土地を所有していたことは当事者間に争いがない。

2  当事者間に争いのない右事実に証拠(甲一、甲二の1、2、甲三、甲四、甲七ないし一二、甲一四の1、2、甲一五、乙一、乙四、控訴人本人)及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実を認めることができる。

(一)  敬一は、明治三二年一月一五日生まれであり、弁護士業務のかたわら大阪府議会議員を務めていたが、平成二年一一月二一日、九一歳で死亡した。

(二)  敬一の相続人は、妻梅本清子、長女原告、長男梅本憲史のほか、平成四年四月二一日に認知が確定した赤木敬子と赤木恵美子の計五名であった。

(三)  敬一は、昭和三四年九月二五日、日本住宅公団から、本件土地を買受け、昭和三七年九月ころ、結婚が決まった控訴人のため、同土地上に本件建物を建築した。なお、敬一への所有権移転登記は昭和四〇年八月五日に経由された。

(四)  控訴人は、昭和三七年一〇月一三日、新堂庄二と婚姻し、同月二〇日ころから昭和四五年四月に転居するまでの約七年半の間、本件建物に居住した。しかし、控訴人は、その後現在に至るまで、本件建物を生活の本拠としたことはなく、庭の手入れ等のために時々訪れたりするだけであった。

なお、控訴人は、昭和五三年ころに半年間、昭和六二年一一月から昭和六三年七月までの九か月間、そして、平成五、六年ころから今日まで、本件建物を第三者に賃貸し、賃料を受け取っていた。

(五)  控訴人は、昭和五〇年一一月一〇日、株式会社大和銀行から二五〇〇万円を借り入れ、大阪府池田市渋谷一丁目五二四番の宅地二三八・九二平方メートルを買い受けた。右借入に当たり、大和銀行のため、右宅地のほか本件土地建物に右二五〇〇万円を被担保債権とする抵当権が設定され、その登記が経由された。本件建物は、未登記のままであったが、同日、控訴人名義で所有権保存登記が経由された。しかし、本件土地については、敬一名義のままであり、控訴人への所有権移転登記は経由されなかった。

(六)  控訴人は、昭和六二年一一月二日、大和銀行から夫である庄二名義で三〇〇万円を借り入れ、その金で本件建物の修繕工事を行った。控訴人は、右借入に当り、大和銀行のため、本件建物に右三〇〇万円を被担保債権とする抵当権を設定し、同月一〇日、その登記を経由した。

(七)  敬一は、平成二年一一月二一日に死亡するまで、本件土地の所有名義人であった。その間、本件土地の登記済証を自ら保管し、これを控訴人に見せたり引き渡したりすることはなかった。また、本件土地に係る固定資産税を自ら支払い、その負担を控訴人に求めたこともなかった。

(八)  控訴人は、敬一死亡の当日である平成二年一一月二一日、大阪地方裁判所に、敬一を被告として、本件土地の所有名義を控訴人に移転することを求める訴訟を提起した(大阪地方裁判所平成二年(ワ)第八七六一号所有権移転登記手続請求事件)。控訴人は、本件と同様、婚姻した昭和三八年一〇月一三日(昭和三七年一〇月一三日の訴状記載上の誤記)に敬一から本件土地の贈与を受けた、仮に右贈与が認められないとしても、同日以降同土地の占有を継続したことによって時効取得したと主張した。そして、主位的に昭和三八年一〇月一三日付け贈与、予備的に同日付け時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求めた。右訴訟は、敬一の死亡により、清子と憲史に承継された。ところが、清子ら両名は、その口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しなかった。そこで、大阪地方裁判所は、平成三年五月二〇日、控訴人の主位的請求を認容する旨の判決を言渡した。控訴人は、平成四年七月九日、右判決に基づき、本件土地について、昭和三八年一〇月一三日付け贈与を原因とする控訴人への所有権移転登記を経由した。

(九)  控訴人、清子及び憲史は、平成三年五月二一日、本件土地が敬一の遺産に含まれないことを前提に相続税の申告を行った。その後、控訴人ら三名は、敬一の遺産について遺産分割協議を行い、同年一二月二五日付け遺産分割協議書を作成した。右遺産分割協議書には本件土地が敬一の遺産であるとは記載されなかった。ところが、清子と憲史は、平成六年五月になって、本件土地が遺産に含まれるとする修正申告を行った。もっとも、敬一の相続人らは、清子ら両名を含め、いずれも、控訴人が本件土地を単独で取得すること自体については異論がなかった。

(一〇)  控訴人は、本件土地の所有名義が敬一のままであり、同人が登記済証を保管し、固定資産税の支払を続けていたことを承知していた。しかし、敬一に対して前記訴訟を提起するまでの約二八年間、右状態を放置し、所有名義の移転や登記済証の引渡を求めるため、弁護士等の専門家に相談するなどして実効性のある対策を講じることがなかった。また、敬一に対し、固定資産税を自ら支払う旨申し出ることもなかった。

なお、控訴人は、今日まで、課税当局に対し、本件土地に係る贈与税の申告をしていない。

3  ところで、控訴人は、その本人尋問において、概ねこう供述している。敬一は、控訴人が見合をする前、本件土地に家を建てて家も土地もお前にやるからなと言っていた。控訴人は、新婚旅行から帰った日に家の鍵を受け取り、それ以来、本件土地建物で生活してきた。敬一は、本件建物で行われた新婚家庭の披露目で、仲人ら招待客に対し、約束どおり家を建てて家と土地を娘にやることを実行したと話していた。控訴人は、このように供述し、同旨の陳述書(甲一一)を提出する。また、敬一の弁護士事務所に勤務していた佐藤明男の報告書など(甲四ないし七、甲九、甲一〇、甲一二、当審証人田中敏隆)にもこれに副うところがある。

しかし、これらの証拠は、控訴人自身ないしその親しい知人らによる供述、供述記載等であり、しかも、三〇年以上も前の出来事の不確かな記憶を主たる内容とするものであり、客観的な裏付け証拠がない。この点で既に信用性に乏しいものである。そのうえ、本件土地の贈与については、本件全証拠によっても、控訴人が同土地を本件建物の居住に関連して使用してきたことがあるという以外、これを裏付けるに足る的確な事情を見出せない。

それどころか、右2で認定した事実により明らかな敬一や控訴人の本件土地に関する態度は、右贈与と相容れないか少なくともそぐわないものである。以下、この点について若干敷衍する。

(一)  まず、敬一は、控訴人が本件土地の贈与を受けたという昭和三七年一〇月一三日から自らが死亡した平成二年一一月二一日までの約二八年間、控訴人に同土地の所有名義を移転しなかった。また、控訴人に登記済証も引き渡さなかった。とくに、敬一は、昭和五〇年一一月一〇日、本件建物について、控訴人名義で所有権保存登記を経由したのに、本件土地については、敬一名義のままとし、控訴人にその所有名義を移転しなかった。敬一は、弁護士という職業柄、登記や登記済証のもつ意味と重要性を知悉していた筈であるから、もし本件土地を控訴人に贈与したのであれば、その死亡に至るまで、右のような態度に終始したのは不可解である。また、後日の紛争を避けるという意味で、贈与に関する何らかの証拠を残したものと考えるのが自然であるが、本件全証拠によっても、そのような形跡がない。

ところが、控訴人は、敬一が控訴人に本件土地の所有名義を移転しなかったことについて、次のとおり合理的な理由があったと主張する。

(1) 日本住宅公団との間で一〇年間名義変更を禁止する特約があった。

(2) 昭和四八年一〇月ころ、不正に千里、泉北両ニュータウンの宅地を大阪府議会議員に分譲したことが発覚したことから、世間の関心が本件土地に及ぶことを懸念した。

(3) 贈与時に比べてその後本件土地の時価が高騰し、自ら支払うつもりでいた贈与税の支払時期や方法に苦慮していた、と。

しかし、(1)については、昭和四四年九月二五日以降も所有名義を移転しなかったことを説明できない。また、(2)については、昭和四八年一〇月ころから数年も経てば、所有名義を移転するのに支障とならない筈であり、そうであるのに、その後敬一が死亡するまでの十数年もの間、所有名義を移転しなかったことを説明できない。さらに、(3)については、いずれ贈与税を支払わざるを得ないのに、死亡するまでの約二八年もの長期間、その措置を決めかねていたとは考え難い。そもそも、本件土地の時価が高騰し、贈与税が増大したことを認めるに足る的確な証拠がない。控訴人の主張はいずれも理由がない。

(二)  次に、本件土地に係る固定資産税は、敬一が約二八年間にわたりこれを支払い、その負担を控訴人に求めたこともなかった。もし本件土地を控訴人に贈与したのであれば、それにもかかわらず、敬一が右支払を続けたのには、相当の理由があった筈である。しかし、本件全証拠によっても、そのような理由があったとは認められない。

控訴人は、この点について、こう主張する。敬一が固定資産税を支払い、控訴人にその負担を求めなかったのは、本件土地の所有名義を移転できなかったため、これについて控訴人を慰藉し、あわせて、親心を示そうとしたからである、と。しかし、そもそも、所有名義の移転が遅滞したからといって、控訴人が現に本件土地を使用している以上、敬一が控訴人を慰藉すべき事情とは考え難いうえ、少なくとも控訴人主張のような理由で、約二八年もの長期間その支払を続けたことを合理的に説明できるものではない。

(三)  ところで、控訴人は、同人が、昭和五〇年一一月ころになって、敬一に対し、本件土地の所有名義を移転してほしいと頼んだが、その理由は将来憲史ともめ事が生じることを懸念したからであると供述している。そのような控訴人であれば、なおさら、その後、本件土地の贈与を受けたというのに、敬一に対し、その死亡の直前まで、所有名義の移転や登記済証の引渡を求めるために実効性のある対策を講じなかったというのは不自然というしかない。

以上の次第であって、前掲控訴人本人尋問の結果等の証拠はいずれもこれを採用できない。

また、これらの証拠がいう敬一が控訴人の見合前などに本件土地建物を控訴人に贈与する旨を口にした事実が仮にあったとしても、右2で認定した事実に照らすと、その時点で同建物のほかにその敷地である同土地の所有権までも移転するという確実な意思に基づいて贈与の意思表示をしたものとは認め難い。

4  なお、控訴人は、利害の対立している清子や憲史が、本件土地の控訴人への贈与を認めていたことを強調する。

しかし、右2(八)(九)の事実からは、清子ら両名が、控訴人による本件土地の単独取得に異論がないことが窺えても、右贈与の事実まで認めていたものとは即断できない。むしろ、右2(九)の事実によれば、清子ら両名は、現在、右贈与の事実を否定していることが明らかである。もとより、清子ら両名についても、右3の説示が概ね妥当する。そうすると、清子ら両名の態度なり言動なりをもって、右贈与の事実を認めるに足る証拠ということはできない。

5  そして、他に、本件土地の控訴人への贈与について、これを認めるに足る的確な証拠がない。

6  控訴人の当審附加主張(一)は、要するに、右贈与を認めない原判決の認定判断を誤りであるとして非難するものであるが、前示のとおり、控訴人の右主張は採用できない。

四  控訴人の時効取得、占有(争点2)の検討

1  右三2(四)の事実のとおり、控訴人は、昭和三七年一〇月二〇日ころから現在に至るまで、本件建物に居住し、あるいは、これを第三者に賃貸するなどして、その敷地である本件土地ともども占有してきたものと認めるのが相当である。そして、その占有開始以来、既に二〇年以上が経過している。

2  物の取得時効を主張する者は、民法一六二条では所定の期間所有の意思をもって物を占有したことを主張、立証すべきであるが、民法一八六条一項により所有の意思が推定される。それ故、所有の意思を争う者において、所有の意思のない占有(他主占有)であることについて立証責任を負う。他主占有の立証方法は占有取得の原因である権原又は占有に関する事情により外形的客観的に定められるべきである。したがって、占有者が、その性質上所有の意思のない権原に基づき占有を取得した事実、又は、占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは、所有者であれば当然とるべき行動に出なかったなど、外形的客観的にみて他人の所有権を排斥して占有する意思を有しなかったと解される事情(他主占有事情)を立証すべきものである(最判平成七・一二・一五民集四九巻一〇号三〇八八頁、最判昭和五八・三・二四民集三七巻二号一三一頁)。

3  そして、右三2(二)ないし(五)で認定したとおり、敬一は、結婚が決まった控訴人のため、本件土地上に本件建物を建築してこれを贈与し、その後は、その敷地である同土地の使用を控訴人の自由に任せていた。娘である控訴人はこれらの事情を知っていた。そうであれば、敬一は、前示のとおり、本件土地まで贈与したわけではなかったから、本件建物の敷地である同土地については、親子間の情誼に基づき、控訴人が無償で使用することを容認し、他方、控訴人は同土地を無償で借受けて使用していたものと推認できる。

そうすると、控訴人は使用貸借というその性質上所有の意思のない権原に基づき占有を取得したものというべきであって、控訴人の本件土地に対する占有は所有の意思のない他主占有と認められる。

4  控訴人の自主占有をいう当審附加主張(二)は以上のとおり採用できない。

5  なお、仮に、敬一が控訴人主張のように同人に本件土地を含め贈与する旨の内心とは異なる発言をしたことがあり、控訴人がこれを信じたとしても、右三2で認定した事実に照らすと、控訴人は所有者であれば当然とるべき行動に出ず、通常はとらない態度を示していたもので、他主占有事情があるというべきである。これに反する控訴人の当審附加主張(三)は採用できない。

五  相続税の計算等について

1  被控訴人の主張2、5の事実は当事者間に争いがない。

2  被控訴人の主張3、4、6の相続開始時の本件土地の価額、相続税上の相続による取得財産価額である相続価格の合計額、相続税額などの事実は、原判決理由説示(一八頁九行目の文頭から一九頁七行目の文末まで)のとおりこれを認めることができるから、これを引用する。

3  そうすると、敬一の相続に関して控訴人が納付すべき相続税の額は、相続税法の規定に従い、原判決添付別表二の計算により、一億〇七九六万四六〇〇円となり、国税通則法六五条により、過少申告加算税の額は三九五万三〇〇〇円となる。

4  以上のとおり本件各処分は適法である。

六  結論

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、控訴費用は控訴人の負担として、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉川義春 裁判官 小田耕治 裁判官 播磨俊和)

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